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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-05-31 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

住所は、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者客観的居住意思を総合して決定するものとされておりますので、一般論として申し上げますと、災害等により避難市区町村に居住することができず、やむを得ず一時的に避難をしている選挙人につきましては、避難市町村住所があると考えられまして、当該住所地において選挙権行使ができるもの、これは一般論でございますけれども、そういうふうに考えております。

大泉淳一

2015-06-12 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号

個人住民税は、地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う地域社会の会費的な性格を有する税でございまして、一月一日に住所を有する者に対し当該住所地団体が課税するものでございます。  住民方々には、船員の方々あるいは長期の出張をされている、あるいは離れたところに長期入院を余儀なくされた方々等住所地にいる期間が短い方もおられます。

青木信之

2015-05-28 第189回国会 参議院 内閣委員会 第10号

政府参考人時澤忠君) 被災者あるいはDV被害者につきましても、通知カードにつきましてはやっぱり住所地に送付されることになるわけでございますが、こういった方々当該住所地に住んでいない、あるいは住所地加害者がいるということも想定されます。  したがいまして、こうしたやむを得ない事情によりまして避難先市町村に転入できない被災者あるいはDV被害者につきましては一定の配慮をしたいと思います。

時澤忠

2015-03-26 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第5号

まず、見送った理由として、個人住民税は、原則として前年の所得を課税標準に、一月一日に地方団体内に住所を有する者に対して当該住所地地方団体が課税する税でございます。このため、ある年に株式の譲渡益が実際に発生した後、その年中に国外転出したような場合、国外転出翌年一月一日にはどの地方団体にも住所を有しないこととなり、その譲渡益に係る個人住民税は課税されないこととなっております。  

あかま二郎

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