2017-05-31 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
住所は、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の客観的居住意思を総合して決定するものとされておりますので、一般論として申し上げますと、災害等により避難元市区町村に居住することができず、やむを得ず一時的に避難をしている選挙人につきましては、避難元市町村に住所があると考えられまして、当該住所地において選挙権行使ができるもの、これは一般論でございますけれども、そういうふうに考えております。